医療費控除について
受診の際に保険治療費、保険外治療費および、交通費が対象となります。 ご家族で年間合計10万円を超える場合、医療費控除の適用が可能となります。 インプラント治療、セラミック治療、矯正治療などの自費治療のみでなく、保険治療も控除の対象となります。 また、ご家族の医療費も対象となります。 医療費に関する領収書は大切に保管しておいて、上手に計算し、しっかりと控除を受けられるようにしましょう。
医療費控除の対象となる医療費
納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
医療費控対象額=医療費合計-保険などで補填される金額-10万円 ※1 ※1総所得金額などが200万円未満の方は、総所得金額などの5%の額になります。 還付金額※2=医療費控除額×所得に応じた税率※3 ※2高額の医療費がかかっても、納付税額以上の還付はありません。 ※3所得に応じた税率
総所得額 | 医療費控除額 (所得税額) |
---|---|
195万円以下 | 5% |
195万円を超え330万円以下 | 10% |
330万円を超え695万円以下 | 20% |
695万円を超え900万円以下 | 23% |
900万円を超え1,800万円以下 | 33% |
1800万円以下 | 40% |
医療控除額の上限について
医療費控除対象額の上限は年200万円となりますので、200万円以上の治療をお受けの方は担当のDr.にご相談ください。(1年度は1月1日~12月31日となります) ご家族の医療費を合算して控除を受けることができますので、ご夫婦それぞれが勤務されている方で、ご家族すべての治療費の総額が上限の200万円に達しない場合は、所得の高い方で医療費控除申請をするとお得です。さらに、上限の200万円を超えてしまう場合はご夫婦両方の所得を合わせて医療費控除申請をすることもできますし、年度をまたいで治療するとさらに医療費控除額の範囲を広げることも可能です。
まずは無料カウンセリングを
お気軽にご利用ください。
治療内容や治療期間、料金のことなど、まずはあなたのご希望を
遠慮なくお聞かせください。矯正歯科医が丁寧にお答えいたします。